当院では、患者様の状態に応じ、
・28日以上の長期処方を行うこと
・リフィル処方箋を発行すること
のいずれの対応も可能です
※なお、長期処方やリフィル処方箋の交付が対応可能かは患者様の病状に応じて医師が判断いたします
保険医療機関及び保健医療養担当規制(厚生労働省令)第0条第2号投薬より
投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければいけない。
この場合において、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が納める内服薬及び外用薬ごとに
1回14日分、30日分または90日分の限度とする。